危険物取扱者は、消防法で定められた危険物を安全に扱うための国家資格です。まずは「資格の種類」と「危険物の分類」の関係を押さえると、乙4の位置づけがはっきりします。
危険物取扱者の種類
危険物取扱者は、甲種・乙種・丙種の3区分です。
- 甲種: 第1類〜第6類すべてを取り扱い・立ち会い可能
- 乙種: 合格した類のみ取り扱い・立ち会い可能
- 丙種: 第4類の一部を取り扱い可能(立ち会い不可)
乙4の正式名称は「乙種第4類危険物取扱者」です。
危険物は第1類〜第6類に分類される
消防法上の危険物は性質ごとに6つに分かれます。
- 第1類: 酸化性固体
- 第2類: 可燃性固体
- 第3類: 自然発火性物質・禁水性物質
- 第4類: 引火性液体
- 第5類: 自己反応性物質
- 第6類: 酸化性液体
このうち第4類は、ガソリン・灯油・アルコール類など、実務で接する機会が多い物質を含みます。
資格区分と業務の関係
危険物施設では、無資格者が危険物を取り扱う場面で有資格者の立ち会いが必要になるケースがあります。そのため、甲種または乙種の有資格者は多くの業種で重要な役割を担います。
- 製造業
- 物流・倉庫
- 研究施設
- ガソリンスタンド
まとめ
危険物取扱者を理解する第一歩は「甲乙丙の違い」と「第1類〜第6類の分類」をセットで覚えることです。特に乙4は対象物質が身近で、実務ニーズも高い資格です。

