A-1-3

製造所等の区分と全体マップ

監修: 危険物学習チーム

更新 2026-02-20 / 10

目次

  1. 製造所等の種類を理解できる
  2. それぞれの製造所等の特徴を把握できる
  3. 危険物規制の全体像を理解できる
  4. 許可・届出の区別を理解できる

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危険物施設の種類

危険物を安全に取り扱うために、危険物を貯蔵し、または取り扱う場所は、その形態や規模に応じていくつかの種類に区分されています。これらの施設は、設置や維持に関して消防法に基づく規制を受けます。

大きく分けると、以下の6種類があります。

  1. 製造所
    • 危険物を製造する施設です。
    • 石油精製工場や化学工場などが該当します。
  2. 貯蔵所
    • 危険物を貯蔵する施設です。
    • さらに、貯蔵方法によっていくつかの種類に分かれます(屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、タンク貯蔵所など)。
  3. 取扱所
    • 危険物を消費したり、他の危険物と混合したり、容器に詰め替えたりする施設です。
    • ガソリンスタンドやボイラー室などが該当します。
  4. 移送取扱所
    • 固定された設備で危険物をパイプラインで移送する施設です。
  5. 給油取扱所
    • 自動車や船舶などに給油するための施設です。
  6. 販売取扱所
    • 容器に詰められた危険物を販売する施設です。

区分ごとの許可・届出

これらの施設を設置・変更する際には、消防法に基づき、許可または届出が必要です。

  • 許可:消防署長の許可が必要な場合、構造・設備や場所などが技術基準に適合しているか厳格な審査を受けます。主に、製造所、貯蔵所、取扱所などが該当します。
  • 届出:消防署長への届出で済む場合、許可が必要な施設に比べて規模が小さい場合や、規制内容が比較的緩やかな場合に該当します。給油取扱所や販売取扱所などが該当します。(一部例外あり)

許可が必要な施設は、設置後も定期的に検査を受け、安全性を維持する必要があります。届出のみで済む施設も、消防法に基づく技術基準を遵守する必要があります。

全体マップで理解する

危険物規制の全体像を理解するために、これらの施設がどのように関連しているかをマップで見てみましょう。

text 危険物 | | (製造) | +-------v-------+ | 製造所 | +-------+-------+ | | (貯蔵) | +-----------------------v-----------------------+ | 貯蔵所 | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | | | | | | | | | +---------v-------+ +---------v-------+ +---------v-------+ | 屋内貯蔵所 | | 屋外貯蔵所 | | タンク貯蔵所 | ... +-----------------+ +-----------------+ +-----------------+ | | (消費・取扱) | +-------v-------+-------v-------+-------v-------+ | 取扱所 | 給油取扱所 | 販売取扱所 | ... +---------------+---------------+---------------+ | | (移送) | +-------v-------+ | 移送取扱所 | +---------------+

このマップは、危険物が製造され、貯蔵され、取扱われる過程を示しています。それぞれの施設が、危険物のライフサイクルの中で重要な役割を果たしており、それぞれの施設に対する規制が、危険物の安全な取り扱いを支えていることがわかります。

許可・届出の流れ

  1. 事前相談: 施設の設置を計画する段階で、管轄の消防署に相談します。設置場所の法令上の制限や、必要な手続きなどを確認します。
  2. 申請書類の作成: 相談内容を踏まえ、必要な申請書類を作成します。図面や仕様書など、詳細な情報が必要となる場合があります。
  3. 申請: 作成した申請書類を消防署に提出します。
  4. 審査: 消防署は、提出された書類を審査し、必要に応じて現地調査を行います。
  5. 許可・届出の完了: 審査の結果、基準に適合していると認められれば、許可が下りたり、届出が受理されます。

危険物規制の遵守

危険物施設を設置・運営する際には、消防法だけでなく、建築基準法や労働安全衛生法など、様々な法令を遵守する必要があります。これらの法令を遵守することで、火災や爆発などの事故を未然に防ぎ、人命と財産を守ることができます。

試験のポイント

  • 危険物施設は、製造所、貯蔵所、取扱所、移送取扱所、給油取扱所、販売取扱所の6種類に区分される
  • 施設の設置・変更には、許可または届出が必要
  • 許可が必要な施設は、構造・設備が技術基準に適合しているか厳格な審査を受ける
  • 危険物規制の全体像を理解することで、危険物の安全な取り扱いを促進できる
  • 各施設は危険物のライフサイクルの中で重要な役割を担い、それぞれ規制内容が異なる

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理解度チェック

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Q1. 危険物施設のうち、危険物を製造する施設はどれか。

Q2. 危険物施設の設置・変更に関して、消防署長の許可が必要となる施設はどれか。

Q3. 次のうち、危険物を容器に詰められた状態で販売する施設はどれか。

Q4. 危険物施設を設置する際、最初に管轄の消防署に相談する目的として誤っているものはどれか。

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