危険物ってなに?
危険物って聞くと、なんとなく危ないもの、爆発しそうなもの、燃えやすいもの、というイメージがありますよね。でも、法律で定められた「危険物」は、もう少し具体的に定義されています。
消防法という法律で、火災の危険性が高い物質を「危険物」として指定し、保管や取り扱いについて様々な規制をかけて、火災を防ごうとしています。
どんなものが危険物なの?
消防法では、危険物をその性質によって第1類から第6類に分類しています。
- 第1類: 酸化性固体(塩素酸カリウムなど)
- 第2類: 可燃性固体(硫黄、赤リンなど)
- 第3類: 自然発火性物質及び禁水性物質(カリウム、ナトリウムなど)
- 第4類: 引火性液体(ガソリン、灯油、軽油など)
- 第5類: 自己反応性物質(ニトロ化合物など)
- 第6類: 酸化性液体(過塩素酸など)
この中でも、特に私たちがよく目にするのは、ガソリンや灯油などの第4類危険物ですね。ガソリンスタンドで「危険物取扱者」の資格を持った人が働いているのを見たことがある人もいるかもしれません。
指定数量って何?
危険物を規制する上で、どれくらいの量から規制が必要なのかを決める基準があります。それが指定数量です。
指定数量は、危険物の種類や危険性によって異なり、消防法で細かく定められています。少量であれば危険性は低いですが、指定数量以上の量を貯蔵・取り扱う場合は、消防法に基づく許可や届出が必要になります。
例えば、ガソリンの指定数量は200リットルです。灯油や軽油は1000リットル。つまり、ガソリンを200リットル以上貯蔵する場合は、消防署に届け出なければなりません。
指定数量は、危険物の種類によって、大きく異なります。少量でも危険なものは指定数量が少なく、比較的安全なものは指定数量が多く設定されています。
なぜ指定数量があるの?
指定数量は、危険物を安全に取り扱うための重要な基準です。指定数量を超えて危険物を貯蔵・取り扱う場合は、火災予防のための設備(消火設備、警報設備など)を設置したり、危険物取扱者を配置したりする義務が生じます。
つまり、指定数量を超える危険物を扱う場合は、それに見合った安全対策を講じる必要があるということです。
指定数量を超えない範囲であれば、比較的自由に危険物を貯蔵・取り扱うことができます。しかし、それでも火災の危険性がないわけではありませんので、十分な注意が必要です。
指定数量の計算方法
複数の種類の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、それぞれの危険物の量を指定数量で割った値を合計し、その合計が1以上になると、指定数量を超えたものとみなされます。これを倍数計算といいます。
例えば、ガソリン50リットルと灯油500リットルを貯蔵する場合:
- ガソリン:50リットル / 200リットル = 0.25
- 灯油:500リットル / 1000リットル = 0.5
- 合計:0.25 + 0.5 = 0.75
この場合は、合計が1未満なので、指定数量を超えていません。
指定数量を覚えるコツ
指定数量は、危険物の種類ごとに異なり、覚えるのが大変です。しかし、試験では必ず問われる重要な項目です。
- 語呂合わせを活用する: 覚えやすいように語呂合わせを作るのも一つの方法です。
- 種類ごとにまとめる: 第4類の中でも、アルコール類、第1石油類、第2石油類など、種類ごとにまとめて覚えると覚えやすいです。
- 過去問を解く: 過去問を繰り返し解くことで、頻出の危険物とその指定数量を自然と覚えることができます。
安全は知識から! 危険物取扱者試験の勉強を通して、危険物に関する知識を深め、安全な社会を築きましょう。
このページの要点
- 危険物は消防法で定められた火災の危険性が高い物質。第1類から第6類に分類される。
- 指定数量は、危険物を規制する上で、どれくらいの量から規制が必要なのかを決める基準。
- 指定数量を超える危険物を貯蔵・取り扱う場合は、消防法に基づく規制を受ける。
- 複数の危険物を扱う場合は、倍数計算で指定数量を超えているか確認する。
- 指定数量は、試験で必ず問われる重要な項目なので、しっかり覚えよう。