性質・消火分野の頻出論点総まとめ
このページでは、乙種第4類危険物取扱者試験において、性質と消火分野で頻出する論点をまとめて確認します。合格に向けて、知識の最終確認を行いましょう。
第4類危険物の性質
第4類危険物は引火性液体であり、その蒸気が空気と混ざり合って可燃性混合気を形成し、点火源によって容易に引火・爆発する性質を持ちます。特に重要な性質として、引火点、発火点、燃焼範囲が挙げられます。
- 引火点: 液体の表面で発生した蒸気に火を近づけたとき、引火する最低の温度です。引火点が低いほど引火しやすく、危険性が高いと言えます。
- 発火点: 外部から点火源を与えなくても、可燃性物質が自然発火する最低の温度です。
- 燃焼範囲: 可燃性物質の蒸気と空気の混合気体が燃焼を続けることができる濃度範囲です。下限値と上限値があり、範囲が広いほど燃焼しやすいと言えます。
第4類危険物は、さらに特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類に分類されます。それぞれの類別によって、引火点や危険性が異なるため、確実に覚えておく必要があります。
消火方法
第4類危険物の火災における消火の原則は、窒息消火、冷却消火、除去消火です。注水消火は、水より比重の小さい危険物(ガソリンなど)の場合、火災を拡大させる恐れがあるため、原則として不適当です。
- 窒息消火: 可燃性物質の周囲の酸素濃度を下げて消火する方法です。二酸化炭素消火器や泡消火器が用いられます。
- 冷却消火: 可燃性物質の温度を引火点以下に下げて消火する方法です。強化液消火器などが用いられます。ただし、注水消火は油面を拡大させるため不適切です。
- 除去消火: 可燃性物質を取り除くことで消火する方法です。大規模な火災の場合、延焼を防ぐために周囲の可燃物を除去することがあります。
粉末消火器は、ABC消火器として、様々な種類の火災に対応できる便利な消火器ですが、電気火災に使用する際は感電に注意が必要です。
指定数量
危険物の貯蔵・取扱量には、指定数量という基準があります。指定数量以上を貯蔵・取扱う場合は、消防法に基づく規制を受けます。指定数量は、危険物の種類によって異なり、第4類危険物の場合、特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類の順に指定数量が増加します。
指定数量の計算問題は頻出です。複数の危険物を貯蔵・取扱う場合、それぞれの危険物の貯蔵・取扱量を指定数量で割り、それらの値を合計します。合計値が1以上であれば、消防法上の規制を受けることになります。
火災予防
第4類危険物の火災予防のためには、以下の点に注意が必要です。
- 換気の徹底: 可燃性蒸気が滞留しないように、換気を十分に行うこと。
- 静電気の防止: 静電気による放電が点火源となる可能性があるため、アースを設置したり、帯電防止措置を講じること。
- 火気厳禁: 火気の近くで危険物を取り扱わないこと。
- 適切な容器での保管: 危険物を保管する容器は、密閉できるものを使用し、直射日光を避けること。
- 漏洩対策: 危険物が漏洩した場合に備え、吸収材や防護具を準備しておくこと。
過去問演習の重要性
過去問を繰り返し解くことで、出題傾向を把握し、弱点を克服することができます。特に、計算問題や、各危険物の性質に関する問題は、重点的に対策を行いましょう。
このページの要点
- 第4類危険物は引火性液体であり、引火点、発火点、燃焼範囲が重要。指定数量を超えると消防法規制の対象。
- 消火の原則は窒息、冷却、除去。注水消火は原則不適切。
- 火災予防のため、換気、静電気防止、火気厳禁が重要。