第4類危険物とは?
危険物の中でも、特に火災のリスクが高いのが第4類危険物です。第4類危険物は、引火性液体であり、ガソリン、灯油、軽油、アルコール類など、私たちの生活に身近なものが多く含まれています。これらの液体は、わずかな火源でも容易に引火し、爆発的な燃焼を引き起こす可能性があるため、取り扱いには十分な注意が必要です。
第4類危険物の分類
第4類危険物は、その危険性の度合いによって、さらに細かく分類されています。これは、火災予防や消火の方法を適切に選択するために非常に重要です。分類は以下の通りです。
- 特殊引火物:引火点が極めて低く、ごくわずかなエネルギーでも引火する危険性が高い物質。ジエチルエーテルや二硫化炭素などが該当します。
- 第1石油類:引火点が21℃未満の液体で、ガソリン、ベンゼンなどが該当します。揮発性が高く、引火しやすいのが特徴です。
- アルコール類:分子量によって分類が異なります。メタノール、エタノールなどが該当します。水溶性を持つものが多いです。
- 第2石油類:引火点が21℃以上70℃未満の液体で、灯油、軽油などが該当します。第1石油類に比べて引火の危険性は低いですが、依然として注意が必要です。
- 第3石油類:引火点が70℃以上200℃未満の液体で、重油、クレオソート油などが該当します。加熱によって引火する可能性があります。
- 第4石油類:引火点が200℃以上の液体で、潤滑油、ギヤー油などが該当します。比較的安全ですが、高温環境下では引火の危険性があります。
- 動植物油類:動物または植物から抽出された油で、不飽和脂肪酸を多く含むものは酸化されやすく、自然発火の危険性があります。アマニ油、綿実油などが該当します。
指定数量とは?
危険物を貯蔵したり、取り扱ったりする際には、一定の量を超える場合に消防法に基づく規制を受けます。この規制を受けるかどうかの基準となるのが「指定数量」です。指定数量は、危険物の種類や分類によって異なり、指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、消防署への届け出や許可が必要になります。
指定数量は、危険物の危険度を示す指標の一つでもあり、特殊引火物が最も少なく、危険度が高いことを示しています。たとえば、ガソリンの指定数量は200リットルですが、灯油は1000リットルです。
指定数量の計算
異なる種類の危険物を複数貯蔵・取り扱う場合、それぞれの危険物の数量を指定数量で割った値の合計が1以上になると、規制を受けることになります。この計算式は以下の通りです。
(Aの数量 / Aの指定数量) + (Bの数量 / Bの指定数量) + ... ≧ 1
例えば、ガソリン100リットルと灯油500リットルを貯蔵する場合:
(100 / 200) + (500 / 1000) = 0.5 + 0.5 = 1
この場合、合計が1になるため、消防法上の規制を受けることになります。
代表的な第4類危険物
| 区分 | 代表的な危険物 | 指定数量(L) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル | 50 | 溶媒、麻酔薬 |
| 第1石油類 | ガソリン | 200 | 自動車燃料 |
| アルコール類 | メタノール | 400 | 溶媒、燃料、化学原料 |
| 第2石油類 | 灯油 | 1000 | 暖房、照明 |
| 第3石油類 | 重油 | 2000 | ボイラー燃料、船舶燃料 |
| 第4石油類 | 潤滑油 | 6000 | 機械の潤滑 |
| 動植物油類 | アマニ油 | 10000 | 塗料、印刷インキ |
第4類危険物の取り扱いにおける注意点
- 火気厳禁: 第4類危険物の近くでは、火気の使用は絶対に避けてください。静電気にも注意が必要です。
- 換気: 蒸気が滞留しないように、換気を十分に行ってください。
- 容器: 密閉できる容器を使用し、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。
- 漏洩対策: 漏洩が発生した場合は、速やかに適切な処理を行い、火災の発生を防いでください。
このページの要点
- 第4類危険物は引火性液体であり、火災のリスクが高い。
- 危険性に応じて、特殊引火物、第1~4石油類、アルコール類、動植物油類に分類される。
- 指定数量を超えて危険物を貯蔵・取り扱う場合は、消防法に基づく規制を受ける。
- 危険物の取り扱いには、火気厳禁、換気、適切な容器の使用、漏洩対策が重要。